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| 動物取扱業者登録は、どんなときに必要? |
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ペットショッブやペットホテル、動物ふれあいパーク等の動物の販売・取次ぎ、保管、貸出し、訓練、展示(動物とのふれあいを含む。)を内容とする営業(「動物取扱業」と呼ばれます)をするときは、知事や指定都市の長の登録を受けなければなりません。 法人の業者だけではなく、個人で営業する方も登録が必要となっており、新たに動物取扱業を始める場合には、あらかじめ登録が必要となっています。 この動物取扱業者登録の有効期限は5年であって、5年ごとに更新を受けなければなりません |
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| 注意すべきは、動物取扱業を無登録で営業すると、「30万円以下の罰金」という罰則が待っているという点です。 |
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| 登録の対象となる動物取扱業 |
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| この登録が必要とされる<動物の範囲>は、家庭動物や展示用の動物とされ、哺乳類、鳥類、は虫類に属するものに限られます。 |
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| 業種 |
業の内容 |
業者の例 |
| 販売 |
・動物の小売及び卸売り。 ・販売を目的とした繁殖又は輸出入業(取次ぎ・代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入業者、露天販売目的の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保管 |
保管目的で顧客の動物を預かる事業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出 |
愛玩、撮影、繁殖等目的で動物を貸し出す事業 |
ペットレンタル業者、映画等の撮影モデル・繁殖用の動物派遣業者 |
| 訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う事業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 出張調教業者 |
| 展示 |
動物を見せる事業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬クラブ業者アニマルセラピー業者 |
※ 畜産農業用、 試験研究用又は生物学的製剤の製造用に飼養し、又は保管しているものは除かれます。 ここでの「畜産農業用」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。 |
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| 登録を忘れないでネ! |
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