ペットショップ・ホテル等ー動物取扱業者登録方法


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動物取扱業者登録は、どんなときに必要?
 ペットショッブやペットホテル、動物ふれあいパーク等の動物の販売・取次ぎ、保管、貸出し、訓練、展示(動物とのふれあいを含む。)を内容とする営業(「動物取扱業」と呼ばれます)をするときは、知事や指定都市の長の登録を受けなければなりません。
 法人の業者だけではなく、個人で営業する方も登録が必要となっており、新たに動物取扱業を始める場合には、あらかじめ登録が必要となっています。
 この動物取扱業者登録の有効期限は5年であって、5年ごとに更新を受けなければなりません
 注意すべきは、動物取扱業を無登録で営業すると、「30万円以下の罰金」という罰則が待っているという点です。
    
登録の対象となる動物取扱業
この登録が必要とされる<動物の範囲>は、家庭動物や展示用の動物とされ、哺乳類鳥類は虫類に属するものに限られます。
 業種   業の内容   業者の例
 販売 ・動物の小売及び卸売り。
・販売を目的とした繁殖又は輸出入業(取次ぎ・代理を含む)
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入業者、露天販売目的の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
 保管 保管目的で顧客の動物を預かる事業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
 貸出 愛玩、撮影、繁殖等目的で動物を貸し出す事業 ペットレンタル業者、映画等の撮影モデル・繁殖用の動物派遣業者
 訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う事業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 出張調教業者
 展示 動物を見せる事業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬クラブ業者アニマルセラピー業者

※ 畜産農業用、 試験研究用又は生物学的製剤の製造用に飼養し、又は保管しているものは除かれます。
ここでの「畜産農業用」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。




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