| 1、 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
| 2、 |
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 |
| 3、 |
登録の取消し処分を受け、その処分のあつた日から2年を経過しない者 |
| 4、 |
登録を受けた法人が登録の取消し処分を受け、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 |
| 5、 |
業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| 6、 |
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき |
| 7、 |
登録申請事項のうちに動物取扱業の種別並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき |
| 8、 |
動物取扱業者が飼養施設を設置している場合に、飼養施設の構造・規模及びその管理の方法が環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき |
| 9、 |
申請書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき |