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| 特定(危険)動物の飼養または保管には許可が必要です! |
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特定(危険)動物は、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあるとして定める動物とされ、特定動物の飼養、保管をするときは、特定動物の種類ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 許可を受けないで特定動物を飼養、保管した場合は、6箇月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せされます。 → 特定動物の一覧表はこちら |
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| 特定動物飼養・保管許可申請書 |
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| 許可申請書は、様式化されています。 その記載内容は、次のとおりです。 |
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1. 特定動物の種類及び数 2. 飼養・保管の目的(愛がん、販売等) 3. 特定飼養・施設の所在地 4. 特定飼養施設の構造・規模 5. 脚環の識別番号証明書 6. 脚環を装着した写真 7. その他 |
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添付書類 a. 飼養施設の構造、規模の図面 b. 特定飼養施設の写真 c. 特定飼養施設付近の見取図 d. 申請者が法の定める欠格事由に該当しない旨の書面 e. 獣医師または行政機関が発行したマイクロチップの識別番号証明書 f. 脚環の識別番号証明書 g. 脚環を装着した写真等 |
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